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【労災】案外出ない?労災認定まとめ

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仕事中の事故や怪我の補償が出るのが労災保険。

これ
通勤中と業務中に起こった事故に対してのみ支払われる

という厳密な規定から、認定が下りない場合の方が多いのです。

そこで今回は、見落としがちなケースや、

会社が守ってくれるだろう

と従業員が考えているケースを纏めて紹介します。

営業車の盗難

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外回りに出かけた際の営業車の盗難及び、
売上金や、重要書類の盗難は労災に入るのでしょうか。

営業車の場合は、鍵のかけ忘れが原因です。
売上金や需要書類にしても、
保管している、本人の責任になります。

労災が下りると思っている新入社員は、気を引き締めた方がいいでしょう。

親睦会の帰りのケガ

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親睦会、アフター5の帰り、接待ゴルフ、宴席の帰りで、
事故に巻き込まれた場合。

認定は下りません。これらは
通勤でも業務でもなく、本人の意思で
参加する別物とみられているからです。

接待ゴルフなんて、自分の意志で参加するわけじゃぁ
ないのに…と思う方もいらっしゃると思いますが、
これも事実です。

営業車運転中の事故

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これは、ケースにより労災がおりる場合とおりない場合があります。

自分の不注意(居眠り)や故意(飲酒運転)などは、
懲戒免職になりますが、以下の様なケースは、
認められる場合もあります。

営業で得意先を自動車で回っている最中に、横道から前方不注意で、
信号無視の、高齢者の自転車が突っ込んできて、車体を壊した。

後で、高齢者は認知症だと判明、というようなケースです。

この場合は、損害賠償や修理費が労災で補える場合もあります。

いかがでしたでしょうか。

労災認定が下りるのは、あくまで
会社が通勤ルートと認めた範囲内での事故です。

会社の行きし、帰り道に、寄り道をして交通事故に遭ったからといって
労災が下りるわけでもありません。

最悪の場合
寄り道した出先で、自然災害に遭って家に戻れなくても、
労災は下りない事になります。

よほどの事がない限り使う事はない補償ですが、
間違えて請求しないようにしましょう。

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