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仕事中の事故や怪我の補償が出るのが労災保険。
これ
通勤中と業務中に起こった事故に対してのみ支払われる
という厳密な規定から、認定が下りない場合の方が多いのです。
そこで今回は、見落としがちなケースや、
会社が守ってくれるだろう
と従業員が考えているケースを纏めて紹介します。
営業車の盗難
外回りに出かけた際の営業車の盗難及び、
売上金や、重要書類の盗難は労災に入るのでしょうか。
営業車の場合は、鍵のかけ忘れが原因です。
売上金や需要書類にしても、
保管している、本人の責任になります。
労災が下りると思っている新入社員は、気を引き締めた方がいいでしょう。
親睦会の帰りのケガ
親睦会、アフター5の帰り、接待ゴルフ、宴席の帰りで、
事故に巻き込まれた場合。
認定は下りません。これらは
通勤でも業務でもなく、本人の意思で
参加する別物とみられているからです。
接待ゴルフなんて、自分の意志で参加するわけじゃぁ
ないのに…と思う方もいらっしゃると思いますが、
これも事実です。
営業車運転中の事故
これは、ケースにより労災がおりる場合とおりない場合があります。
自分の不注意(居眠り)や故意(飲酒運転)などは、
懲戒免職になりますが、以下の様なケースは、
認められる場合もあります。
営業で得意先を自動車で回っている最中に、横道から前方不注意で、
信号無視の、高齢者の自転車が突っ込んできて、車体を壊した。
後で、高齢者は認知症だと判明、というようなケースです。
この場合は、損害賠償や修理費が労災で補える場合もあります。
いかがでしたでしょうか。
労災認定が下りるのは、あくまで
会社が通勤ルートと認めた範囲内での事故です。
会社の行きし、帰り道に、寄り道をして交通事故に遭ったからといって
労災が下りるわけでもありません。
最悪の場合
寄り道した出先で、自然災害に遭って家に戻れなくても、
労災は下りない事になります。
よほどの事がない限り使う事はない補償ですが、
間違えて請求しないようにしましょう。
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